大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(し)69 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告の理由は末尾添付の別紙抗告申立書記載のとおりである。

しかし、最高裁判所のした決定に対しては抗告を許さないことは論を俟たないも

のである。従つて本件抗告は不適法として刑訴法第四二六条第一項により主文のと

おり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 穂 積 重 遠

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